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故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。上記のように遺言により相続分の指定・指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。ただし、被相続人や第三者は相続分の指定について遺留分に関する規定に違反することができない(902条1項但書)。相続とはとはこれを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになる。相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)。養子縁組後の子供は代襲相続人になります。
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